地方議会の議員処分について、司法はどこまで関与できるか――。宮城県岩沼市議会の出席停止をめぐる裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長=大谷直人長官)は25日、「出席停止について裁判所は常に適否を判断できる」と述べ、市側の上告を退けた。議員処分のうち最も重い除名以外は「裁判の対象外」とした1960年の判例が変わり、これまでより幅広く司法が判断できるようになる。
今回の出席停止を「裁判対象」と認めて審理を地裁に差し戻すとした二審・仙台高裁の判決が確定した。裁判官15人の全員一致の結論。
原告は大友健(けん)・元市議(71)。少数会派の同僚議員が「陳謝」を科される処分を受けたことについて2016年、「政治的妥協」と議会で発言。問題視されて23日間の出席停止となり、議員報酬が約28万円減らされた。「多数派の横暴」と訴えて市に処分取り消しと28万円の支払いを求め、仙台地裁に提訴した。
60年前の判例が焦点、覆った指摘は
焦点となったのが、1960年…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル